スイスのトラスト

スイスには国内のトラスト法はありませんが、外国法に基づき設立されたトラストを、世界最高水準の専門知識と規制の厳格さをもって承認し管理しています。法的枠組み、実務プロセス、関連する義務についてご紹介します。

1985年7月1日の信託の準拠法及び承認に関するハーグ条約の批准以来(2007年7月1日にスイスで発効)、外国法域の法律に基づき設立されたトラスト(ジャージー、ガーンジー、バハマ、ニュージーランド、英国法など)は、スイスにおいて完全に承認されています。この承認により、スイスに拠点を置くトラスティーは、スイスの金融、法律、銀行インフラの恩恵を受けながらトラストを管理することが可能です。

2020年1月1日以降、金融機関法(FinIA)により、専門トラスティーはFINMAの認可・監督制度の対象となっています。この規制枠組みは、ガバナンス、コンプライアンス、マネーロンダリング防止に関する厳格な要件を課しながら、スイスから管理されるトラストの信頼性と安全性を強化しています。

外国トラストの承認

スイスはハーグ条約を通じて外国法に基づき設立されたトラストを承認しています。法的枠組みと実務上の影響。

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FINMA認可トラスティー

2020年1月1日以降、スイスの専門トラスティーは金融機関法(FinIA)に基づきFINMAの認可を取得する必要があります。

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プロセスの仕組み

初期分析から運用実施まで、スイスでトラストを設立・管理するための主要なステップ。

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必要書類

トラストの設立、関係者の本人確認、規制コンプライアンスに必要な書類の完全なリスト。

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スケジュール

各フェーズの標準的なスケジュール:組成、銀行口座開設、資産移転、継続的な管理運営。

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CRS / FATCA報告

情報の自動交換および国際的な税務コンプライアンスに関するスイスのトラスティーの報告義務。

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トラスティー vs プロテクター

トラスト・ガバナンスにおけるトラスティーとプロテクターの異なる役割、それぞれの権限、相互作用。

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個人 vs 機関トラスティー

各モデルの利点と欠点:自然人か専門信託会社か。

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なぜスイスなのか

政治的安定性、法的確実性、金融の専門知識、規制枠組み:トラスティー法域としてのスイスの強み。

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