プロテクター・留保権限
プロテクターと留保権限は、トラストの有効性を維持しながらトラスティーの権限行使を監督するための不可欠なガバナンス機構です。
トラストにおけるプロテクターの役割
プロテクターは、根本的なニーズに応えるために国際的なトラスト慣行の中で生まれたガバナンス上の人物です。それは、設定者がトラストに対する直接的な権限を行使することなく、信頼する者に監督・管理の機能を委ねることを可能にします。プロテクターは安全弁として機能し、トラスティーが設定者の意図に従い、受益者の利益のためにトラストを管理していることを確認します。
プロテクターの任命は、設定者が資産を永久に手放す撤回不能トラストにおいて特に重要です。プロテクターは、トラストの撤回不能性を損なうことなく、追加的な安全性とコントロールの層を提供します。
プロテクターの一般的な権限
プロテクターの権限はトラスト証書で定義され、構造によって大きく異なります。最も一般的な権限は以下の通りです。
- トラスティーの解任・交代: 裁判手続きを経ずに、現任トラスティーを解任し新たなトラスティーを任命する権限。
- 拒否権: 一定額を超える分配、特定の資産クラスへの投資、投資方針の変更など、トラスティーの特定の決定を阻止する権限。
- 受益者クラスの変更: トラスト証書で定義された受益者クラスに受益者を追加または除外する権限。
- 準拠法の変更: トラストの準拠法(プロパー・ロー)または管理の法域(フォーラム)を変更する権限。
- 分配への同意: トラスティーが提案する資本分配を承認または拒否する権利。
- 後任者の指名: プロテクターとしての自らの後任者を指名する権限。
設定者の留保権限
プロテクターの任命とは別に、設定者はトラスト証書において特定の権限を留保することが可能です。これらの留保権限により、設定者は準拠法に従い、トラストの有効性や撤回不能性を損なうことなく、トラストに対する限定的な影響力を保持できます。
設定者が最もよく留保する権限は以下の通りです。
- 投資に対する拒否権: 設定者が、特定の投資決定について事前の承認を必要とすることが可能です。
- トラスティー解任の権限: 設定者がトラスティーを解任し交代を任命する権利を留保できます(ただし自身を任命することはできません)。
- 情報を受ける権利: 設定者がトラスト資産の構成と行われた分配について知らされる権利を留保できます。
- 希望の書簡の変更: 設定者がいつでも希望の書簡を更新し、トラスティーへの指針を適応させることが可能です。
コントロールと有効性のバランス
プロテクターの権限と設定者の留保権限の定義には、特別な注意が必要です。設定者に留保される権限が過大であると、特定の法域では、税務当局や裁判所が設定者が資産の実効的なコントロールを手放していないと判断し、トラストの利点が損なわれる可能性があります。同様に、プロテクターの権限が過度に広範な場合、共同トラスティーとして再分類され、それに伴う信認義務を負う可能性があります。
当社チームは、トラストの準拠法、関係法域の税務上の考慮事項、設定者の具体的な目的を考慮した上で、トラスティー、プロテクター、設定者の間の最適なバランスの定義をサポートいたします。裁判所や税務当局が受け入れる慣行に関する経験と知識に基づき、堅牢で法的に健全なガバナンス機構を設計いたします。
よくある質問
トラストのプロテクターとは何ですか?
撤回不能トラストにおいて設定者はどのような権限を留保できますか?
プロテクターには信認義務がありますか?
プロテクターには誰を任命できますか?
トラストのガバナンス機構を定めたいですか?
お客様の状況に最適なプロテクターの役割と留保権限について助言いたします。
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